法律に触れないために!防犯カメラの設置で気を付けるべきこと
みなさんは「防犯カメラ設置に関する法律」について、ご存知ですか?
防犯カメラを設置するときに、法律に関する知識が乏しく、法に触れるような使用をしてしまっていてはいけませんよね。
そのため、「防犯のために設置しているのに、プライバシーの問題で逆に近隣の方に訴えられてしまう」なんて不本意なことをさけるためにも、防犯カメラの設置をお考えの方には、基本的な法律の知識も得ておく必要があるのです。
そこで今回は、「防犯カメラ設置する際に気をつけたい法律のこと」についてご紹介いたします。
【個人情報保護法について】
個人情報保護法とは、2003年に成立した、個人情報(個人を特定するに足る情報)の取り扱いを規定している法律です。
この法律を違反してしまうと、民法709条「損害賠償請求・慰謝料請求(不法行為など)」に設定されている論拠に基づき請求権が行使されることもあります。
そのため、防犯カメラに映っている映像の中に個人を特定できる情報があり、その映像がなんらかの形で漏えいしてしまうと、責任問題に発展してしまうということも、起こりうるのです。
■目的外の使用はしてはいけない
防犯カメラを使用する際は、法律を守るための注意が必要ですが、その「防犯」という目的だけに使用している限り、基本的には法に触れることはありません。
しかし、その目的を果たそうとし過ぎて、過剰に設置してしまうと、問題視されてしまうかもしれません。
空き巣を防止するために防犯カメラを設置するのは問題ないですが、その設置数があまりに多すぎると「過剰措置」とみなされ、プライバシーの問題に発展する場合があります。
■目的を守っていても、説明はしたほうがいい
ひとつ前の項に、目的内の利用であれば問題はないと述べましたが、それでもトラブルとなってしまうことがあります。
車上荒らし防止のために駐車場にカメラを設置しても、その設置目的や映像の管理方法をあらかじめ住民に伝えていないと、クレームに繋がってしまうかもしれません。
このようなときは、事前に住民に防犯カメラ設置に関する告知をし、同意を得たうえで設置をするとよいでしょう。
以上、防犯カメラ設置の際に気を付けたい法律のことについて紹介いたしました。
個人情報保護法に触れないためには、その「設置位置をよく選ぶこと」や、マンションなどの場合は、「事前に告知をする」などのことをするといいかもしれません。
防犯カメラの設置をお考えの方は、エレックスシステムにご相談ください。