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防犯カメラの動体検知とは?活用シーンにはどのようなものがあるの?

「防犯カメラの話で動体検知という言葉を聞いたのだけれどもこれはいったい何?」という疑問を持たれている方もいらっしゃるかもしれません。

動体検知がどのようなものなのか、活用のシーンと共にご紹介します。


「防犯カメラに自分の家が写っている!」

「プライベートがまるわかりだ!」


家庭用の防犯カメラをめぐってこんな近隣トラブルが発生する場合があります。

ひどいものだと、裁判に発展してしまうことも

防犯カメラの違法性についてご説明します。









■公益性


ここで争点になるのは「公益性」です。


公益性とは、広く求められているわけではないが、必要としている人もいるので自身の利益のためではなく、他人のために提供することができる性質を持つもののことです。


つまり、設置している防犯カメラが犯罪の抑止力に値するかどうかがです。

これに値しない使用方法がなされている場合には、違法性を問われる場合があるかもしれません。



◇公益性とプライバシーの侵害・肖像権の侵害


「自分の敷地以外の公道や近隣の家々が写っている」


通常、秘密にしておくべきことについては、プライバシーの侵害といえます。


この点でいうと、公道上での行動は隠すことではありません。

ですので、すぐに違法となるわけではありませんが、もしその映像を公開したりするとプライバシーの侵害になります。


設置側の目的は防犯目的で、盗撮する目的ではなく個人的な利益を追求するものではありません。



■受忍限度


受忍限度とは一般人が社会通念上、我慢できる被害の限度のことです。


これも防犯カメラの場合は十分に理解できる程度で問題はないと考えられます。


防犯カメラの特性上、自分の敷地内に取り付ける分には、余程のことがない限り、撤去の対象にはなりません。



◇「余程のこと」ってどんなことでしょう?


例を挙げますと、「他人の家だけが写っている」というような場合は違法性が出てくるかしれません。


相手の家だけが写っているとなれば、おそらくカメラはほぼ水平に近い角度で設置されていることになります。公益性から考えても防犯目的ではなく、監視目的に値することになりかねません。


このような場合は受忍限度も一般的にみて、周りからの理解が得られないでしょう。


実際に同じようなケースでプライバシーの侵害にあたるという判例が出ています。



いかがでしたか?


実際のところ、防犯カメラに関して明確な法律は存在しません。常識的な範囲かどうかで判断されます。


防犯カメラに関して近隣トラブルを防ぐ一番の対策は、事前に近隣の方々への周知をしておくことです。

そして普段から少しでも近隣の方々とコミュニケーションをとることです。日頃から近隣の方々とコミュニメーションを密にすること自体が犯罪を防ぐことにつながります。協力して安全なまちづくりができるといいですね!







◎動体検知とは?

みなさんが普段ビデオカメラやスマートフォンで撮影されるときのことを想像してみてください。

撮影を始めるにあたってスタートを押し、止めたいタイミングでストップを押すのはご存知のことでしょう。

その間にカメラを向けていた先にあるものを撮影し続けることになります。


これを同じく防犯カメラでも行うとどうなるでしょうか?

かなりの長時間撮影し続けなければなりませんから、データが膨大になってしまいますよね。


監視を目的としているカメラは基本的に電源を切り替えるという作業はされず常に動き続けることになりますから、いくら記憶容量が良いからと言ってもいっぱいになるまでが早いですし、あとから情報を確認するのにもかなりの時間がかかります。


そこで役に立つのが動体検知という機能です。

この機能では、そのカメラ向いている先に動いているものがあったときにのみ撮影が行われます。

逆に言いますと動きがない時には停止していますので、記録される情報のうち特に変化のないものを削減することが可能です。


この機能を持つ防犯カメラは、動きのある数秒程前にまでさかのぼって記録を開始するようになっているものもあり、どのようなところからカメラの向く先の範囲に入ってきているのかも特定することができます。


◎動体検知機能を備えたカメラの活用シーン

この動体検知の機能を備えたカメラは、実際のどのような場面で使われているのでしょうか?


動くものにのみ反応するという特長から、動体検知の機能を持つカメラは、普段あまり人が行き来せずものの動きもないところで特に効果を発揮します。

具体的には倉庫・閉店しているときの店内などの撮影に向いています。


倉庫は基本的に運搬以外には人や物の行き来がありませんので、もし従業員以外の人が来たらすぐにわかりますし、倉庫内のものが崩れたときなどにも迅速に対応することができます。


閉店した店は基本的に人がいないはずですから、最低限の情報ですぐに問題に気付くことにつながります。


◎動体検知の機能を備えたカメラの発展

最近では、画像の解析度も大幅に向上していますので、異常があった場合の原因の特定に大きく役に立っています。


また防犯カメラとスマートフォンとの連携によって、何か検知した場合にすぐに通知があるといった早く対応策を講じることができるようにもなっています。


◎最後に

今回は、動体検知とはどのような機能なのかとその活用例についてご紹介しました。

さらに発展し続けるカメラ、ますます安心できるくらしを守っていく存在になりそうです。

「防犯カメラに自分の家が写っている!」

「プライベートがまるわかりだ!」


家庭用の防犯カメラをめぐってこんな近隣トラブルが発生する場合があります。

ひどいものだと、裁判に発展してしまうことも

防犯カメラの違法性についてご説明します。









■公益性


ここで争点になるのは「公益性」です。


公益性とは、広く求められているわけではないが、必要としている人もいるので自身の利益のためではなく、他人のために提供することができる性質を持つもののことです。


つまり、設置している防犯カメラが犯罪の抑止力に値するかどうかがです。

これに値しない使用方法がなされている場合には、違法性を問われる場合があるかもしれません。



◇公益性とプライバシーの侵害・肖像権の侵害


「自分の敷地以外の公道や近隣の家々が写っている」


通常、秘密にしておくべきことについては、プライバシーの侵害といえます。


この点でいうと、公道上での行動は隠すことではありません。

ですので、すぐに違法となるわけではありませんが、もしその映像を公開したりするとプライバシーの侵害になります。


設置側の目的は防犯目的で、盗撮する目的ではなく個人的な利益を追求するものではありません。



■受忍限度


受忍限度とは一般人が社会通念上、我慢できる被害の限度のことです。


これも防犯カメラの場合は十分に理解できる程度で問題はないと考えられます。


防犯カメラの特性上、自分の敷地内に取り付ける分には、余程のことがない限り、撤去の対象にはなりません。



◇「余程のこと」ってどんなことでしょう?


例を挙げますと、「他人の家だけが写っている」というような場合は違法性が出てくるかしれません。


相手の家だけが写っているとなれば、おそらくカメラはほぼ水平に近い角度で設置されていることになります。公益性から考えても防犯目的ではなく、監視目的に値することになりかねません。


このような場合は受忍限度も一般的にみて、周りからの理解が得られないでしょう。


実際に同じようなケースでプライバシーの侵害にあたるという判例が出ています。



いかがでしたか?


実際のところ、防犯カメラに関して明確な法律は存在しません。常識的な範囲かどうかで判断されます。


防犯カメラに関して近隣トラブルを防ぐ一番の対策は、事前に近隣の方々への周知をしておくことです。

そして普段から少しでも近隣の方々とコミュニケーションをとることです。日頃から近隣の方々とコミュニメーションを密にすること自体が犯罪を防ぐことにつながります。協力して安全なまちづくりができるといいですね!










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