2023/07/07
今回は、このようなトラブルの対策方法についてご紹介します。
□犬のフンを放置するのは犯罪なのか?
犬のフンを飼い主が片付けずそのまま放置していると、これは軽犯罪法に違反しているとみなされます。
道路や公共の場所に犬のフンが放置されていると、利用者は不快な気持ちになります。
飼い主は、責任をもって片付けるようにしましょう。
片づけを怠った場合には、拘留や科料に処せられてしまう恐れがあります。
犬のフンは、廃棄物のカテゴリに含まれます。
そのため、犬のフンを放置していると、廃棄物処理法に違反しているとみなされます。
もしもこの法律に違反した場合には、5年以下の懲役、あるいは1千万円以下の罰金を払わなければならない可能性があります。
しかし、街中で犬のフンが放置されている光景は見かけるし、一度放置したくらいでは大事にならないだろうと考えている方もいらっしゃるでしょう。
実際に、一度や二度犬のフンを片付けず放置したとしても罪に問われることは少ないです。
しかし、各自治体が定める条例によっては違反と見なされ、罰が与えられることがあります。
例えば、大阪市の泉佐野区では、泉佐野市環境美化推進条例というものがあり、この条例では、飼い主が犬のフンを放置した場合に1万円の過料を取ると決められています。
2013年には、実際に犬のフンを片付けなかった飼い主に対し5千円の過料を徴収しました。
地方自治体によって定める条例は異なるため、一度ご自身がお住いの自治体の条例について調べてみてはいかがでしょうか。
□犬のフンを放置されないためにできる対策とは?
家周辺の環境を清潔に保つために効果的な対策をご紹介します。
1つ目は、犬を寄り付かせないようにする特殊な薬剤を撒く方法です。
犬には、苦手なにおいがあり、撒くことで接近を防止する特殊な薬剤はホームセンターでも手に入れられます。
また、害虫を寄せ付けない薬剤も効果があります。
害虫忌避のため用いられる木酢液や竹酢液といった薬剤は、100円ショップでも購入可能です。
2つ目は、フンの放置を禁止する看板を制作する方法です。
目立つような看板を設置することで飼い主に訴えかける方法です。
しかしより有効であるのは、防犯カメラとの併用です。
看板に周辺状況を監視していることを記せば、十分な抑止力になります。
また、実際にトラブルに巻き込まれた際に、防犯カメラで記録をしておけば警察へ相談する際に証拠となります。
□まとめ
今回は、犬のフン害の対策方法についてご紹介しました。
弊社では、豊富な種類の監視カメラを取り揃えております。
設置工事も承っておりますので、トラブルに巻き込まれないために対策したい、とお考えのお客様は是非弊社にお任せください。
この関連のご質問・ご不明点のお問い合わせも大歓迎です。
また当社はWi-Fi/SDカード録画カメラが得意分野でもあります
また合同会社エレックスシステムでは東京と神奈川での防犯カメラの販売や設置を行っております。